転職をして、いざ会社に入社・・・・・・することになり、初年度に、有給が頂けることとなります。
この初年度にいただける有給休暇ってどれくらいの日数なのか?ご存知でしょうか?
今日は、初年度の有給休暇はだいたい何日か?について、説明していきます。
正社員の有給休暇の発生日数とは?
試用期間中は、有給はつきませんが、正社員になった時点で、有給休暇は発生します。
正社員の有給休暇の日数は実は、労働基準法で定められた日数があります。
最大で40日までためられるわけですが、
- 勤続年数
- 所定労働日数や労働時間(これはパートのみ)
の条件により、毎年の発生日数は違ってきます。
労働者として自分の発生する有給休暇の日数を押さえていきましょう。
初年度の有給休暇はだいたい何日か?
正社員の場合には、シンプルに勤続年数によって有給休暇の発生日数が増えていきます。
入社して6ヶ月で10日の有給が発生し、6年6ヶ月で20日の有給が年間に発生します。
以下は入社日から起算して経過した期間によって、日数の有給休暇数が違います。
- 6ヶ月 10日
- 1年6ヶ月 11日
- 2年6ヶ月 12日
- 3年6ヶ月 14日
- 4年6ヶ月 16日
- 5年6ヶ月 18日
- 6年6ヶ月 20日
これ以降は、毎年20日の有給休暇数は変更がありません。
つまり、使用しないと、2年分の有給休暇40日まで貯めることができるわけです。
ただし、このような有給休暇の日数が発生するのは、あくまでも出勤率8割条件を満たさないといけないという条件があります。
有給休暇の消滅時効
有給休暇には、時効があります。その期間は、2年となっています。
退職時の有給休暇について
有給休暇とは在職中の疲労回復という趣旨の制度で、基本的には、当たり前ですが、退職してしまうと使えなくなってしまいます。
そのため、退職日が決まり、引き継ぎを行ったあと、残りをすべて有給休暇の消化をするわけですが、この時点で、まだ有給休暇が残るという場合には買取りをしてもらうということも違法ではないとされています。
ただし企業に買取りに応じる義務までは法的にはないので、あくまでも企業の任意ということになっておりますが、「退職前の有給休暇消化」として、退職日がすでに決まっている日まで、有給休暇の発生日で消化するということがよく行われているようです。
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