応募を考えている企業の求人広告の休暇欄に「年間休日○○日」と記載されています。その他に「有給休暇」と記載されていることもあります。
休日の日数を重視して会社選びされる方もいるかと思います。
この「年間休日」と「有給休暇」の関係は、どのようになっているのか気になるところですね。年間休日に、有給休暇は含まれているのかなど、分からない人も多いようですので、解説致しますね。
年間休日とは?
まず年間休日について説明します。実は、労働基準法では「年間休日を何日としなさい」と定められているわけではありません。
労働基準法第35条(休日)
1、使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2、前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
つまり、「毎週少くとも1回の休日もしくは、4週で4日以上」というルールが、法的義務のしばりとなっているだけなのです。
年間休日の日数に有給休暇は含まれるのか?
この「年間休日」は、一般的に、有給休暇を含んでいません。
つまり、求人情報に掲載されている「年間休日」には、有給休暇を含まない日数で、従業員に一律に与えられる週休や週休以外の休日のことを指しています。
例えば、「年間休日107日」だった場合、年間107日休める他に有給が取れます。
年間休日に有給休暇を含めることと違法でない例外的措置もある
年次有給休暇は、労働者が自由に休みたい日を決めて、休みをとることができる制度です。
ただ残念ながら、実際は、その会社の風土と言いますか、繁忙期などに、周りの方に迷惑をかけてしまう有給は、取りにくい場合もあるようです。
そこで、会社が労使協定に基づいて、有給休暇を会社指定の日(年末年始や夏季)などに、一律に与えることがあります。これを、「計画的付与」といって、労基法第39条第5項により、定められています。
その場合、有給日数のうち5日間は「自分で休める日」として残さなければいけないため、計画的付与には使用することはできません。
例えば、有給日数が10日のものであれば5日まで、20日のものであれば15日までを、会社の計画的付与日数にすることが可能になるわけですね。
国民性の違いなのでしょうか?欧米では有給の消化率は100%近くなっていますが、日本ではほぼ50%。年休消化のための苦肉の策といえるかもしれませんね。
これらの休日が100%とれるかどうかはその時期や企業、職種により様々だと言えるでしょう。
しかしながら、きっちり働くためにも、休暇でリフレッシュして仕事への英気を養いたいという価値観も大事な転職選びの1つです。
年間休日が多い会社なのか? 有給休暇消化が実際どれくらいなのか?は、率直に、面接時に尋ねられると良いでしょう。
もちろん、その場合「休みたい」という気持ちを前面に出すのではなく、「必要な残業や休日出勤には対応致したいと思いますが、家庭の事情があり・・・や、定期的なリフレッシュも大事に考えています」もしくは、「心構えのために、御社の休暇体制が実際の実情はどのような感じなのでしょうか」など、ソフトランディングに聞かれることをおすすめいたします。
仕事姿勢や労働意欲をしっかりとアピールしながらも、知りたいことははっきりと尋ねて確認しておくことで、入社してからこんなハズではなかったということが少なくなりますよ。
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