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配偶者控除、住民税の手続きしなくて大丈夫?所得税との違いと非課税基準との関係とは

配偶者控除が2018年に改正され、所得税関係の手続きを通じてそのしくみを再認識した人も多いかもしれません。一方、所得税と並んで私たちに身近な住民税については、個人で手続きしないため意識することが少ないのではないでしょうか。

住民税での配偶者控除は所得税と手続きや課税の時期、控除額に違いがあります。住民税独自の非課税判定があり、比較的所得の低いパート勤務の人には「○○円の壁」となることもあります。

所得税同様、住民税についても給与所得者は毎月の給与から納税しています。住民税のしくみを理解することで、自分の給与の手取りをしっかり把握することができるようになります。

配偶者控除で住民税が安くなるしくみを解説

配偶者控除は所得控除と呼ばれる税の軽減策の一つです。配偶者控除は、納税者本人に所得が低い配偶者がいる場合に、税の負担を軽くするものです。配偶者控除など所得控除では、課税対象額から一定額を差し引くことが認められます。税金の額は課税対象額に税率を掛けて決まりますから、所得控除で課税対象額が少なくなると、それだけ税金が安くなるのです。

配偶者控除の住民税と所得税での手続きの違いとは

地方税である住民税で、配偶者控除を受けるための手続きは特に要りません。住民税の計算に必要な情報は原則として国税である所得税の計算時に届け出てあり、その情報が地方公共団体に伝わっているからです。

配偶者控除についても、勤め先企業で年末調整時に届け出た情報をもとに、地方公共団体が税額を計算して決定します。所得税が納税者の申告によって納税額が決まるので申告納税方式と呼ばれるのに対し、住民税は地方公共団体が計算・確定するので賦課課税方式と呼ばれます。

配偶者控除改正が住民税で2019年実施の理由とは

住民税は、前年の所得をもとにして計算された税額をその年度に課税します。国税である所得税では、1月から毎月の給与で概算額が源泉徴収され、年末調整で精算することでその1年で課税関係を終えてしまいます(個人的に医療費控除などのために確定申告する場合でも翌年3月15日に納税を済ませます)。

地方税である住民税は2018年の所得について、翌2019年度から徴収が始まります。サラリーマンの場合は特別徴収といって、6月から翌年5月までの12回に分割して毎月の給与から天引きされます。

配偶者控除が住民税では控除額が小さい理由とは

配偶者控除で課税対象額から差し引くことができる控除額は、所得税と住民税とで異なります。2018年の所得税での改正に合わせて納税者本人の合計所得金額900万円以下、950万円以下、1000万円以下の3段階に分かれる点は共通します。

900万円以下で所得控除の額が最大になるのも同じですが、所得税の控除額が最大38万円認められるのに対し、住民税は33万円です。これは、住民税がゴミの収集や消防・救急活動など地域生活に密着した行政サービスの財源で、いわば地域社会の会費という性格があるためです。

住民税配偶者控除

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額控除額 (70歳以上の配偶者)
900 万円以下33 万円(38 万円)
900 万円超 950 万円以下22 万円(26 万円)
950 万円超 1,000 万円以下11 万円(13 万円)

配偶者控除がある場合の住民税の計算方法を解説

住民税には、所得に関係なく均等に課税される均等割という定額部分と、前年所得をもとに計算される所得割とがあります。配偶者控除でお得になるのは、所得に税率を掛けて決まる所得割の税額です。この所得割の税率は標準的には10%です。33万円の配偶者控除が認められると、33万円が課税対象額から外れるので、33万円×10%=3.3万円お得になることになります(細かな金額は地方公共団体の定めや他の条件で異なることがあります)。

所得税の税率は所得が多くなるにつれて高くなる超過累進税率ですが、住民税の税率は10%の比例税率です。配偶者控除などの所得控除が所得税については高額所得者に有利なのに対し、住民税については特にそのようなことはありません。節税効果が違うと感じる人も多いかもしれませんね。

配偶者控除と住民税の非課税判定の関係とは

2019年度から住民税でも配偶者控除の改正が実施されるので、各地方公共団体のサイトでもアナウンスされています。いくつかの地方公共団体では、非課税制度との関係に注意を促しています。

住民税の非課税対象から外れることも

2018年の配偶者控除の改正では、配偶者特別控除の改正を通じて控除の対象者が拡大されました。配偶者控除を受けられるのは配偶者の合計所得38万円までですが、2018年から住民税の場合は合計所得90万円まで配偶者控除と同額の控除を受けられることになりました。

女性が働きやすくなりましたが、合計所得金額が38万円を超えた配偶者は、住民税の非課税判定での扶養の人数には含みません。非課税となる基準はいくつかありますが、扶養者の数が多いと非課税になるしくみがあります。扶養者が減ると、それまで非課税だった世帯が課税対象となることも起こります。

配偶者の住民税納税の壁

配偶者に所得があれば、配偶者自身が納税する義務を負います。所得税では給与所得の計算時の非課税枠(給与所得控除)と基礎控除38万円を合わせて103万円までは納税の義務はありません。

住民税では、給与所得控除は同額ですが基礎控除が33万円なので98万円を超える所得に住民税がかかります。ただし、住民税の所得割が非課税となる基準が本人の所得35万円なので100万円までは非課税の対象者となります。納税の義務が生じるかどうかは100万円が基準となるケースが多いですが、均等割の非課税基準というものもあり、これは地方公共団体によって基準額が異なります。住民税についてはお住まいの地方公共団体に確認しましょう。

所得税では課税所得があっても税率5%のケースが多いでしょう。一方、住民税では均等割と所得割税率10%がかかります。配偶者控除の改正で女性が働きやすくなりましたが、他の制度でのデメリットが手取りに影響を与える可能性も残っているのです。

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