転職や就職をした時に、以前働いていたアルバイトや会社の「源泉徴収票」の提出を求められて困ったという経験はありませんか?
理由があって、「源泉徴収票」が手元にない場合がある人もいるでしょう。
そういう場合など、「源泉徴収票」を発行してもらう方法を紹介いたします。
「源泉徴収票」とは?
「源泉徴収票」とは、企業に雇用されている人が、その会社で1年間に稼いだ金額やお給料から天引きされた税金や保険料の額を証明する書類のことです。
「源泉徴収票」はとても重要な書類なのです。
年の途中で転職した場合、転職先で年末調整が行われる事になります。
すると、前の職場の源泉徴収の額を証明する必要が出てくるわけです。
そんな時にないと困るものが「源泉徴収票」なんです。
もちろん自分で行う確定申告に使用されるほか、住宅ローンを組む際などにも提出が求められます。
書類はおおよそハガキくらいの大きさの横置きの紙で、上部には「平成〇年分 給与所得の源泉徴収票」という表題がついています。
以前勤めていた会社に源泉徴収票の発行を求める方法について
所得税法 第226条によって、企業は被雇用者に対して、源泉徴収票を交付することが義務付けられています。
毎年1月末頃までに本人の手に渡るよう、バイト,正社員いずれに対しても企業に発行してもらえるのが一般的です。
給与明細と一緒に配布する会社の場合は、多少時期が前後することもありますが、退職より1か月以内にその企業から発行されるのが一般的です。
1ヶ月が過ぎても送られてこない場合や、1月になっても送られてこない場合は、連絡をしてみましょう。
1~2週間程度の時間に余裕をもって依頼しましょう。
失くした場合の再発行依頼
源泉徴収票は通常、ハガキ大くらいの紙1枚で渡されますので、失くしてしまう場合も、実はあったりします。
確定申告の必要があったり、新しいバイト先等に提出を求められたりした時に、アレ?どこにあるんだったかな?と、その時になって気づくことも往々にしてあります。
焦りますね。しかし、会社に依頼すれば再発行してもらうことができます。
というのは「源泉徴収票」は収入の証明等にも使われる特性上、人によっては別々の機関に提出するため、同じものを複数枚発行してもらうこともあるからです。
例えば、確定申告の際に税務署に提出する他、賃貸住宅を借りるにあたって収入証明書として用いる場合などです。
前職やバイト先の人事担当者や経理担当者に、丁寧に依頼してみましょう。
再発行時「再発行」という印鑑が押される場合がありますが、これがあるかどうかは、その企業が税務処理を依頼している会計事務所の方針によります。
「再発行」の印があっても無くても、源泉徴収票としての効力は法律上同じです。
ただし、再発行には1~2週間程度かかるケースが多いようです。
こちらのミスもありますが、時間に余裕をもって依頼しておきましょう。
源泉徴収票をなかなか発行してもらえない場合
本来は1ヶ月以内の時期で郵送されてくるのですが、つい忘れてしまうところも多いようです。
会社によっては、遅いので連絡してもいつまでたっても送ってくれないなどあったりもします。
発行するのを拒否したりとか、何だかんだでなかなか渡さない所もあったりします。
しかし「源泉徴収票」を請求したのに発行しないというのは所得税法違反にあたるわけです。
1ヶ月過ぎても来ないなら、まずは再度の連絡をいれ、穏便に発行を促してみることから始めましょう。
何度か催促しても対応してくれない場合は「税務署や労働基準監督署に相談しますよ」と言ってみましょう。
慌てて送ってくれるかもしれません。それでも、発行してくれない場合は、本当に税務署に相談するのが1番です。
「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を提出すると税務署からそこへ税務指導が入ることがあります。
相談時で、どうなるかはその時によりますが、そうなった場合は、その時点で「源泉徴収票」が発行されることになります。
ただ、税務署の方も資料準備、またその会社へ指導日に行く連絡などされ、すぐには発行されない場合もあり、約1ヶ月みておいたほうがよさそうです。
その旨、次への会社へは、その状況を連絡しておくなど配慮も必要になります。
前会社が倒産して連絡がつかない場合
また、職場を辞めたあとに、倒産してしまっている場合も、連絡がとれないので、「源泉徴収票」がもらえない時なども、この源泉徴収票不交付の届出書を提出することになります。
いずれにしても「源泉徴収票」は大事なものです。無くさないように大切に保管いたしましょう。
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