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クレジットカードの貸し借りはできるのか?最悪の場合法律にひっかかり詐欺罪に⁉︎


現金を使わずに支払いをできるクレジットカードは、あまり意識されることがないのですが「カード会社が発行する会員カード」という意味合いももちます。

ですから、知り合いや友人はもとより夫婦間や親子間であってもクレジットカードの貸し借りは絶対に行ってはいけません。

クレジットカードの貸し借りは絶対に禁止です

クレジットカードの貸し借りはカード会社の規約に明確に禁止と書かれている行為です。
これは本人の同意の有無などは関係ありません。

夫婦や家族、恋人もダメ?本人の同意があっても貸し借りはダメなのか?

カード会社の規約には明確に「本人以外の利用は禁止」と書かれています。

これは本人の同意の有無は関係ありませんし、夫婦や家族、恋人といった貸し出す相手も関係ありません。

また貸出に類する行為、具体的には担保や寄贈の類も明確に禁止されています。

カード会社の約款に記載がある!

これはどのようなカード会社でも同じであり、契約の際に確認を求められる約款に記載されています。
例えばJCBでは第二条で

(省略)カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、 他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。

http://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kojin.pdf より引用

と明確に記載しています。

そもそもクレジットカードはあなたのものではありません

そもそも「クレジットカード」というのは「カード会社が会員に貸し出すもの」なので利用者個人が持っているものではありません。

ですから、通常の利用であればあまりありませんがカード会社がなんらかの事情で会員に返却を求めた場合はクレジットカードをカード会社に返却する必要があります。
一つのイメージとして、クレジットカードはカード会社の会員証であり、カード会社が会員に提供する商品代金の建て替え(ショッピング枠)のサービスを受けるためのものと考えるとわかりやすいです。

カード会社は会員の信用を確認してカードの発行し、会員はサービスを受けるための資格があるかという審査を受けてカードを受け取ります。

ですから、たとえ夫婦間であっても審査を受けていない人間はクレジットカードを利用する権利がありませんし、自分の信用に基づいてサービスを受けているので、本人が同意していたとしても他人に貸し借りを行うことができないということになります。

当然、暗証番号を教えることも禁止です

また当然ですが、クレジットカードの暗証番号などを意味もなく第三者に教えることも約款にて禁止されています。

貸した相手がクレジットカードを紛失!借りた人に悪用されても保障が効かない?

クレジットカードには盗難などで悪用された場合に保障がきくようになっていますが、これは「会員に落ち度がない」ことが大前提です。

ですから会員の管理不足と判断される行為、つまり貸し借りや本人の管理不足と判断される行為があった場合は保証は行われません。

これは暗証番号などのカード情報も同じで、暗証番号を使われた場合基本的には本人の管理不足と判断され保障はおこなわれません。

ただもちろんですが本人に落ち度がないと判断されれば暗証番号を使われた場合でも保障はしっかりと行われます。

具体的にはスキミングや販売店などの被害にあった場合などです。

他人から借りたクレジットカードを使ったらどうなるの?

では逆に他人から借りたクレジットカードを使った場合どうなるのか、ということですが一般的には法律の「詐欺罪」にあたると判断されます。

貸し借りがバレなければ問題ないでは済まない問題

ばれれば利用停止などの罰則がカード会社によって行われます。

ではばれなければ?ということになりますが、ばれない場合でも貸し借りは大きなトラブルにつながる可能性が高いので「ばれるかばれないか」では済まない問題となりやすいです。

ですから絶対にやめましょう。

最悪の場合「詐欺罪」になることも…

仮に貸し借りで利用した場合、最悪の場合は詐欺罪になる可能性がある、というよりも実際に詐欺罪で逮捕された事例があります。

これは「BがAに貸し付けていたクレジットカードをAは暴力団員である被告に貸し付けていた。それを利用してガソリンスタンドで給油を行った」という事例で、同意の有無は確認されていません。

しかしこの裁判にて「取得の有無は関係なく、特別の事情がなけれ身分を偽りサービスを受けた」ということで詐欺罪になる。と判決が出されました。

ですから厳密にいうと「家族間の貸し借りなどを店側が把握していた」場合は詐欺罪にならないのでは?という意見もあります。

この事件は被告が暴力団員であったという例なので一概にすべてに当てはまることはできませんが、それでも問題が起きた場合はカード会社の保証などもないので、家族間であれば家族カードを使うようにしましょう。

カード貸し借りがバレたら利用停止にされることもありえます

実際に貸し借りがばれた場合どのような判断が行われるか、はカード会社の対応によります。

利用停止や会員資格のはく奪などもありえますし、そうでなくても保障を行わないなどの制裁が行われます。

基本的に「会員に貸すのでしっかりと管理すること」と約款に書かれていますので、管理不足と判断されても保障などはおこなわれません。

ショップ確認書の名前とカード の署名が違うのもだめ

カードの裏にはカード会員本人の名義を書きますが、ショップなどでも名義や暗証番号の確認を行われます。

この署名とカード裏の署名が一致しない場合はサービスを受けることができせんし、もしカード裏に署名がない場合、ショップ側から書名を記載するように求められます。

クレジットカード 裏の署名に違う名前を書くこともOUT

また当然ですが、カードへの署名を求められた際に自分の名前を書く行為も禁止されています。

本人が自分の手でクレジットカードに署名を行い、確認書にも同様の署名を行うというのが条件ですから、第三者が代行する行為や借りた人間が勝手に書く行為も認められていないのです。

クレジットカードの保管は個人の責任!貸し借りをせずしっかり保管することが大事

クレジットカードは「カード会社が自社の会員に対して提供する会員証」であり、「利用者はしっかりと保管・管理する」ことが前提となったサービスです。

ですから自分以外の第三者に貸し出すなんてもってのほかですし、管理不足を問われれば保障が一切なくなります。これは暗証番号などのカード情報も同じなのです。

ですから夫婦間であっても第三者に貸し借りなどせず、しっかりと保管することが大切です。

過去には夫婦や家族への貸し出しが当たり前に行われていた時代がありますが、現在は厳密に規制される代わりに家族カードという形でサービスが提供されるので、家族カードのサービスを利用するようにしましょう。

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