退職金をもらったら転職先で年末調整してもらうのか、自分で確定申告をするのか分からないという人もいるでしょう。
年末調整と確定申告の基本を理解すると、転職先での年末調整ではなく確定申告の可能性を考えるべきだと分かります。
退職金を年末調整できない理由と、確定申告との関係について解説します。
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目次
転職先では退職金を年末調整できない理由
退職金をもらって転職しても、転職先で年末調整してもらうことはできません。
ここでは、退職金を年末調整できない理由をお伝えします。
年末調整と確定申告の違いを押さえよう
年末調整と確定申告は似ていますが別ものです。その違いをご存じですか?
まずは確定申告についてですが、所得税の対象となる「所得」にはさまざまなものがあります。
例えば
- 給与所得
- 不動産所得
- 利子所得など
これらの所得を自分で申告し、納税するのが確定申告です。
一方年末調整は、会社勤めをしていると会社が手続きしてくれるものですよね。
毎月おおまかな数字で給与天引きしていた所得税を、年末に正しく計算し直すものです。
両者のもっとも大きな違いは、確定申告がさまざまな所得を対象としているのに対し、年末調整は「給与所得」についておこなっている点。
つまり、確定申告の方が範囲が広く、その中の一部分のみ会社で手続きしてくれるのが年末調整ということです。
退職金と給与では税金の計算方法が異なる
10種類の所得は、それぞれ計算方法が異なります。
退職金に関しては、「退職所得」と呼ばれる所得として計算されますので、「給与所得」である給与とは違う方法なのですね。
退職所得と給与所得の具体的な計算方法は下記の通りです。
- 「退職所得」
収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2
- 「給与所得」
収入金額-給与所得控除額
会社が行う年末調整は給与所得についてのみ行いますし、そもそも異なる計算方法である退職所得を一緒に計算することはできません。
転職先に提出すべきは「給与所得の源泉徴収票」
転職すると、転職先から「前の会社の源泉徴収票を提出してください。」と言われることがあります。
これは、年の途中で退職した人の場合は前職で年末調整ができていないので、転職先で合算して計算してくれるということです。
このとき、源泉徴収票と名がつくものは全部提出してしまうことがあります。
退職金をもらって前の会社を辞めている人は、「給与所得の源泉徴収票」や「退職所得の源泉徴収票」を送付されているはずです。
しかし、ここまででお伝えした通り、会社が年末調整をしてくれるのは「給与所得」についてのみ。
「退職所得の源泉徴収票」ではなく「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要があるのです。
担当者から「これは退職金の分なのでお返ししますね。」と返却されることになると覚えておきましょう。
担当者からしてみると、できるだけ個人の大事なものは受け取りたくないため、不必要なものを提出されると少し困ってしまうということもあるのです。
退職金を受け取って再雇用の場合
退職金を受け取った後、転職ではなく再雇用という形で同じ会社に勤める人もいるでしょう。
基本的に、再雇用であっても会社が給与所得に関しては年末調整をしてくれるはずです。(例外はあります。)
ただし、この場合についても、退職金に関してだけは年末調整できませんので、確定申告をすべきかどうかの話になります。
退職金と確定申告の関係とは?
退職金に関しては会社が年末調整してくれないことがわかっても、退職金をもらったら必ず自分で確定申告しなくてはならないのか不安に感じますよね。
ここでは、退職金と確定申告の関係について解説します。
退職金は非課税になることが多い
まずは安心材料として、退職金は税金がかからないケースも多いと知っておきましょう。
退職所得の計算方法は、「収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2」だとお伝えしましたね。
この「退職所得控除額」というものに注目してみましょう。
これは、実際にもらった退職金の中から差し引かれるもので、これによって税金の対象となる退職所得の額がぐっと低くなります。
具体的な退職所得控除額の計算は下記の通りです。
- 勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
例えば、以下のようなケースで計算してみます。
- 勤続5年、退職金100万円「退職所得控除額 40万円×5年=200万円」
100万円<200万円 非課税 - 勤続25年 退職金1,000万円「 退職所得控除額 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円」
1000万円<1150万円 非課税 - 勤続年数35年 退職金2000万円「 退職所得控除額 800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円」
2,000万円-1,850万円×1/2=75万円について課税
このように、税金がかかるかどうかは勤続年数や退職金額によって異なるわけですが、退職金はこれまで働いたことを労うという意味あいもあるため、かなり優遇された控除額です。
非課税の場合も多いということですね。
確定申告が不要なケース
退職金は、毎月給与から引かれる所得税のような不確定要素が少ないため、支給の時点でほぼ正しい税額が計算されていて、会社が源泉徴収をおこなってくれていることが一般的。
退職金と給与以外に収入がない人に関しては、基本的には確定申告が不要です。
ただし、正しい税額の計算がされるためには、退職金を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出をしてあることが前提です。
退職時に会社の担当者から提出するよう言われているか、退職金の手続き用として渡されている書類の中に入っているのが一般的には多いですよ。
確定申告が必要なケース
「退職所等の受給に関する申告書」を提出していない人に関しては、退職金額の20.42%の税金が引かれてしまうことに。
しかし退職金は退職所得控除額がかなり優遇されているため、20%以上もの税金を引かれていると引かれ過ぎになります。
この場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあるでしょう。
また、1年の給与の総額が2,000万円を超えるなど、そもそも年末調整の対象とならない人に関しては、退職金の有無にかかわらず確定申告が必要です。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあっても、雑所得や不動産所得など、何らかの所得がある場合には確定申告が必要になることも。
自分が確定申告すべきかどうかは、さまざまな要素で判断しなくてはならないということは覚えておきましょう。
確定申告の時期になると税務署でも説明会などを行いますので、自信がない方は参加されることをおすすめします。
退職金をもらったら年末調整ではなく確定申告の可能性を考えよう
退職金をもらっても、転職先で年末調整をしてもらうことはできません。
転職時に退職所得の源泉徴収票を提出してしまわないようにしましょう。
また、退職金の確定申告についても基本的には不要なケースが多く、条件に該当する場合のみ確定申告をすることで税金の還付が受けられることも。
まずは自身がどの状況にあてはまるのかを確認してみると、それほど不安に思う必要もないケースが多いですよ。
それでもよくわからない、一般的なケースにあてはまらない場合などは、税務署に問い合わせるなどして早めに不安を解消しておきましょう。
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